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ビル 改修に関するQ&A「敷金返還は無理でしょ...」 |

質問

敷金返還は無理でしょうか?賃貸契約の途中から担保不動産収益執行の対象になった物件に住んでいました。
こちらには新築で入居し、12年住んで退去することになりました。
この物件は4年前に元の大家さんがローンを返せないまま破産したようで、今は弁護士事務所が管理会社となり管理しています。
(現在の建物の所有者は大家さんに融資し回収できなかった銀行です)退去時の立ち会いは、弁護士事務所が共益費から清掃等を依頼しているビル管理会社の担当者が来ました。
結果、敷金19万円は返還なし+5万の追加請求でした。
特に大きな破損・汚損はありませんがビル管理の会社からは「経年劣化の主張は一切認めない。
契約書の特約にあるとおり畳の表替え、ふすまの張り替え、クロスの張替、室内清掃等現状回復に要する修理代・実費を借主負担とすることを確約すると自分で印鑑を押しただろう」と・・・「国交省のガイドラインなんて関係ない。
依頼主?は弁護士事務所だからお宅の負け覚悟で訴訟でもなんでも勝手にしてくれ」とのことです。
弁護士事務所の事務員さんは「ウチは関係ないですから。
ビル管理会社がそう言うならお支払い下さい」とのことでした。
もし、訴訟をするなら1、被告は誰になりますか? ビル管理会社?弁護士事務所?物件の所有者である銀行?2、やはり弁護士事務所が管理しているとなると、裁判をしても損なだけでしょうか?(相手はプロなので・・・)3、みなさんならどうしますか?どうかお知恵をお貸し下さい。。
<(_ _)>

投稿日時:6/16/2011 13:29

質問

新築で入居し、12年住んで退去することになりました弁護士の言いなりになる必要はありません。
少額訴訟をしてみればどうかな?弁護士費用10万以上出して負けるとわかる裁判はしない少額訴訟であなたからやってもらうほうが弁護士から見てうれしいかな。
特約は無効になるはず賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。
)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当であるそれでも裁判所はまず,クロス,フローリングについては,特約により賃借人が負担すべき原状回復費用の範囲が明確に示されているとはいえないから,費用負担の特約が合意されているとみることはできず,原告の費用負担は故意・過失による損耗部分に限定されるべきことになる壁紙にかんしては箇所の汚れ,傷が認められ(乙1の1,1,2),これらの汚れ,傷は原告の故意・過失により生じたものと推認するのが相当である。
しかし,その対象範囲は,横約0.9メートル,縦約2.3メートル程度が1枚単位となるクロス材の2枚分(0.9 × 2.3 × 2 = 4.14 ㎡)で足りる範囲と認められる。
そうすると,クロス貼替費用は5651円(,300 ×4.14㎡× 1.05 =,651)となり,これを原告負担とするのが相当であるから,被告の主張はこの限度で認められる(入居期間が2ヶ月余りであることから,減価償却を考慮する必要はない。
)賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるためには,原状回復義務を負うことになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,賃貸人がそのことについて口頭で説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解すべきであり,このことは居住用の建物の賃貸借契約の場合と異ならないというべきであると言うことだから単にサインしたから有効とはいえないと裁判所はいってるんですね。
まあ判例を出してるだけですからそのつもりで後は自己判断 裁判官が何を持って決めるのかそれはだれもわかりません。
ここ契約はすべて違うからね・・まあ参考程度に読んで知識を得てくださいね。
まあこれ書いて説明したら絶対に契約しないと思うけど・・・クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。
したがって,この条項は,合理的解釈のもとではじめて認められるもの,即ち,賃借人が明渡しに当たって通常求められる掃除やクリーニングをしていない場合にこれを認めるものとし,そのクリーニングの方法,箇所,その費用が相当であるかどうかを総合して決められるものと解される。
そうすると,被告が本件のいわゆる原状回復費用の請求根拠としている前記各条項が,賃借人に特別の負担義務を定めた,いわゆる特約条項として特段の意味を持たないから,前記契約の効力について検討するまでもないこととなる。
判例をあっちこっちから持ってきました。

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